手配旅行 取引条件説明書面(共通事項)
(旅行業法第12条の4による旅行条件書面)
この旅行は、株式会社オフィス・アーク(以下「弊社」という)が手配するものであり、この旅行に参加されるお客様は弊社と手配旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することとする。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、また、国内旅行(弊社旅行業約款第2条第2項で定義)におけるタクシー、ハイヤーその他運送車両の手配に関する旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部となる。
弊社の旅行業約款手配旅行の部(以下「弊社約款」という)で定義する用語については、本旅行条件書において用いることとする。
- 第1条(手配旅行契約)
- 1. 本旅行条件書の対象となる旅行は、弊社がお客様のために媒介する、弊社と提携する一般乗合旅客自動車運送事業者または船舶運航事業者(総称して、以下「運行者」という)が運行または運航する観光バス、タクシー、その他運送車両(総称して、以下「運送車両等」という)による運送とする。
- 2. 本旅行条件書において「旅行契約」とは、弊社がお客様の依頼により、お客様のために媒介することにより、お客様が運行者の提供する運送サービス(その付随サービス含む)の提供を受けられるように、手配することを引き受ける契約をいう。
- 第2条(旅行の申し込みと旅行契約の成立時期)
- 1. 弊社と旅行契約を締結しようとするお客様は、以下の方法により予約の申し込みをするものとし、その際の申込金は不要とする。 株式会社オフィス・アークが運営するインターネット上の観光タクシー仲介予約サイト「MILAXI」(以下「当サイト」という)において、弊社所定の方法によりオンライン入力する方法
- 2. 旅行契約の成立時期は、以下のとおりとする。 当サイトに予約申し込みした場合、お客様が、本旅行条件書および当サイトにおいて予約内容を提示するページ(以下「予約内容提示ページ」という)に記載された旅行契約の内容(第3条1項で定義)および旅行条件等に同意のうえ予約申し込みを行い、当該予約申し込みが弊社によって承諾された時点とする。弊社は、かかる承諾後直ちに、予約成立した旨を予約確認ページ(第3条第3項で定義)に表示する。
- 第3条(申し込み条件)
- 1. 弊社は、以下の事項を予約内容提示ページに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなす。
- (1) 運送車両等の出発地および目的地
- (2) 旅行日程
- (3) 旅行代金その他運送に通常要する費用
- (4) 運行者が提示する取消料、変更料、その他旅行契約の変更または取消の条件
- (5) 旅行地における安全確保または衛生に関する特別の注意事項があるときは、当該事項
- (6) その他の旅行条件
- 2. お客様は、第1項により表示された事項、本旅行条件書、弊社旅行業約款、別途定めるMILAXI利用規約を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとする。
- 3. 弊社は、旅行契約成立後、第1項各号の事項をお客様が予約内容を確認するページ(以下「予約確認ページ」という)に表示する。弊社は、お客様が予約確認ページを印刷したもの等、予約内容が確認できる媒体を出発地に持参することを推奨する。
- 4. 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、予めその旨を弊社へお申し出ください。弊社へご連絡をいただいた場合は運行者にその旨をお伝えします。なお、お申し出いただいた内容によっては、運行者にて対応ができない場合や、運行者が講じた特別な措置に要した費用をお客様にご負担いただく場合がございます。
- 第4条(取引条件説明書面・契約書面の交付)
- 弊社は、本旅行条件書に記載した事項 (予約内容提示ページおよび予約確認ページに記載された第3条第1項各号の事項を含む、次項において同じ)を、 それを記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとする。 お客様は、弊社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとする。
- 第5条(旅行代金の支払い)
- 1. 旅行代金とは、弊社が手配する運送サービスにかかる運賃その他の費用(以下「運賃等」といい、通常、サービス料および消費税を含む)および弊社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)をいう。
- 2. 本旅行条件書による旅行において、旅行代金は、以下のいずれかの方法のうち予約内容提示ページで選択可能な方法として表示されたものの中から、お客様が選択した方法により支払うものとする。
- (1) 第6条に定める通信契約に基づき、クレジットカードで弊社に支払う方法
- (2) その他予約内容提示ページに別の定めがあるときは、その方法
- 第6条(通信契約)
- 1. 「通信契約」とは、弊社(または弊社約款第4条に基づき弊社の手配を代行する者。 以下本条において同じ)が提携するクレジットカード会社(弊社と契約するクレジットカード決済代行業者を通じて提携している場合を含む)のカード会員(以下「会員」という)との間で、所定の伝票への会員の署名なくして会員のクレジットカードによる旅行代金等の支払いを受けることを条件に、オンライン入力による旅行の申し込みを受けて締結する旅行契約をいう。
- 2. 通信契約は、通常の旅行契約の旅行条件に加え、以下の条件に従うものとする。
- (1) 会員は、弊社に対し、申し込み時に「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を弊社所定の方法により通知するものとする。
- (2) 会員および弊社が通信契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日(カード利用日)は、以下のとおりとする。
- [1] 会員が支払うべき旅行代金については、契約成立日
- [2] 会員が支払うべき追加費用については、支払うべき金額を弊社が会員に通知した日
- [3] 弊社が支払うべき払戻金については、払い戻すべき金額を弊社が会員に通知した日
- (3) 弊社は、お客様のクレジットカードで決済できない場合、通信契約の締結に応じないことができる。
- 第7条(旅行契約の内容変更)
- 1. 弊社は、お客様が旅行日程、運送サービスの内容その他の旅行契約の内容変更を求める場合、可能な限りその求めに応ずるものとする。
- 2. お客様は、前項の変更を求める場合、当サイトの「確認・変更・取消」ページで変更依頼を行うものとする。ただし、同ページで変更ができない場合は、直接当該運行者に連絡するものとする。
- 3. お客様は、第1項の旅行内容の変更により発生する変更料・違約料等を、予約内容提示ページに記載されたキャンセルポリシー(以下「提示キャンセルポリシー」という)に従い支払うものとする。なお、提示キャンセルポリシーは、原則として運行者の運送約款に基づくものであるが、運行者との特約により当該約款と異なる場合があり、この場合には、提示キャンセルポリシーを優先する。
- 4. 第1項の旅行契約の内容の変更によって生ずる運賃等の増加または減少はお客様に帰属するものとする。
- 5. 第1項の変更をする場合、お客様は、弊社が定める旅行業務取扱変更手続料金を支払うものとする。
- 第8条(お客様による旅行契約の任意解除)
- 1. お客様は、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができる。
- 2. お客様は、前項の解除をする場合、当サイトの「確認・変更・取消」ページで取消依頼を行うものとする。ただし、同ページで変更ができない場合は、直接当該運行者に連絡する。
- 3. お客様は、第1項の旅行契約の解除により発生する取消料・違約料等を、予約内容提示ページに記載された提示キャンセルポリシーに従い支払うものとする。運送サービスの不利用の場合についても同様とする。なお、提示キャンセルポリシーは、原則として運行者の運送約款に基づくものであるが、運行者との特約により当該約款と異なる場合があり、この場合には、提示キャンセルポリシーを優先する。
- 4. 第1項の解除をする場合、お客様は、弊社が定める旅行業務取扱取消手続料金を支払うものとする。
- 第9条(弊社の責に帰すべき事由による旅行契約の解除)
- お客様は、弊社の責に帰すべき事由により運送サービスの手配が不可能となった場合、旅行契約を解除することができる。
- 第10条(弊社の責任)
- 1. 弊社の責任の範囲は、特段の定めがある場合を除き、第1条第2項に記載した手配行為に限定する。
- 2. 弊社は、旅行契約の履行にあたり、弊社または弊社の手配代行者の故意または過失によりお客様が損害を被った場合、その損害を賠償するものとする。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限る。
- 3. 弊社は、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運行者の運送サービスの提供中止、運行者の過剰予約受付(オーバーブッキング)による予約取消、官公署の命令その他の弊社または弊社の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
- 4. 弊社は、手荷物について生じた第2項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に弊社に対して通知があった場合に限りお客様1名につき15万円を限度(弊社に故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償するものとする。
- 第11条(お客様の責任)
- 1. 弊社は、お客様の故意または過失により弊社が損害を受けた場合、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとする。
- 2. お客様は、旅行契約を締結するに際し、弊社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければならない。
- 3. お客様は、旅行開始後において、第4条に基づき、本旅行条件書に記載した事項を記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示された書面(以下、この条項で「契約書面」という)に記載された運送サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる運送サービスが提供されたと認識したときは、運行者において速やかにその旨を弊社、弊社の手配代行者または当該運行者に申し出なければならないものとする。
- 第12条(お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について)
- 1. 弊社は、利用者の個人情報を、株式会社オフィス・アークが別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとし、利用者は、これに同意するものとする。
- 2. 弊社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報および、弊社へ登録の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、または弊社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、土産品店等に対し、電磁的方法等で送付することによって提供することとする。
- 第13条(この取引条件説明書面に定めのない事項)
- 本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約確認ページに記載された第3条第1項各号の事項を含む、以下、本条において同じ)に定めのない事項は弊社旅行業約款手配旅行契約の部によるものとする。弊社旅行業約款と本旅行条件書との間で齟齬が生じた場合は、本旅行条件書を優先する。
また、運送機関や宿泊機関等のサービス提供者が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該サービス提供者の約款(規約、ガイドライン、ルール等、その他文言は問わない、以下本条において同じ)が適用となる。当該サービス提供者の提供内容に関して、特約により、本旅行条件書に記載した事項と当該旅サービス提供者の約款の記載事項が異なる場合は、本旅行条件書を優先する。
規約制定 令和6年6月1日
取扱営業所
沖縄県知事登録旅行業 第3-489号
沖縄県那覇市久米二丁目6番地14号 Ease Life 502
株式会社オフィス・アーク
一般社団法人 全国旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者 比嘉 紋子
(お客様のご依頼がある場合には、上記の者が説明を行います。)